会社都合で退職したいときの辞表の書き方 | OKWave
こんにちは。
離職者証については、事務手続き者若しくは会社で依頼している社会保険労務士のようないわゆる「会社側」の人間が作成するものですので、お困りのことと思います。
ただ、ご質問者さまの場合は「会社都合による退職」ではなく、「労働者の判断によるもの」のうち「労働条件に重大な問題(賃金低下・賃金遅配・過度な時間外労働・採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」という区分になるかどうか、微妙な事例だと思います。
といいますのは、昨今離職者が増えているため、給付制限期間なしで失業給付が受けられる場合の判断基準がかなり厳しいのです。
例えば「賃金低下」とは、基本給及び定額的な手当(歩合など月によって変動のないもの)の85%未満に低下した場合が該当しますので、ご質問者様の場合は「基本給17万6千円+皆勤手当1万円」で186,000円となり、該当しません。
賞与及び昇給については、事業所の経営状況が大きく影響しますので、求人票と異なることはよくありますので、理由としてはちょっと弱いですね。
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「賃金遅配」についてはないようなので除きます。
「過度な時間外労働」とは、離職の日の属する月の前3ヶ月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた場合が該当しますので、毎月11時間程度の時間外労働があり、なおかつ10月~12月は一切休みが無いというのであれば、該当するかもしれません。(ただし、証拠が必要です。タイムカード等、何かありますでしょうか?)
一番妥当なのは「採用条件との相違」で攻めることですね。
退職の申出がなかったから、無断欠勤で解雇したなど と言い逃れされても困りますので、万が一受け取ってもらえない場合は、かなりの強硬手段ですが「内容証明郵便」を使い、退職届を出すといいです。
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ただ、内容証明というものは受け取った側が不快に感じるものです。
場合によっては会社に対する宣戦布告とも取られるでしょうから、どうしても切羽詰った場合の最後の手段としてください。
内容証明は独特の封書で「普通の郵便ではない」と認識できると同時に、受ける側に心理的なプレッシャーを与えますので、出すタイミングや、文書の内容をよく吟味して、また、受取人(社長や上司)の性格を念頭に入れ、その後のフォローもよく考えた上で出す必要があります。
「退職するんだからもう関係ない」
と思っていても、その後の書類手続きなど、連絡を取る機会がないとは言えませんので・・・。
トラはどの国から来る
なお、内容証明は扱っている郵便局が限定されています。
大きな郵便局ではだいたい扱っていますが、事前に確認してから行くことをお勧めします。
郵便局に持参する物は
・作成した退職届(同じものが3部必要です。(実際に送るもの・郵便局の控・発送者の控です。)コピー可。)
・封筒1通(封はしないでください。)
・印鑑(シャチハタ以外ならなんでもOK)
・料金(確か1200円くらいだったと思います)
あとは係りの人に従ってください。
ちなみに「退職届」は「退職願」とは違い、会社への最終的な意思表示ですので、届が受理される=退職となります。
退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできませんのでご注意ください。
「辞表」はいわゆる重役が用いるものですので、ご質問者さまには該当しないかと思います。
実際の文面ですが、
「○○株式会社 代表取締役○○○○様
私儀 このたび一身上の都合により、平成○○年○○月○○日付をもって退職しますので、お届けします。
平成○○年○○月○○日(※退職日の1ヶ月前の日付。法律上は2週間前でよいことになっていますが、大体の事業所は1ヶ月前に申し出るよう定めていることが多いですので、1ヶ月前が無難です)
○○部○○課○○○○ 印」
というように、本当の理由を書かないのが社会通念上のマナーとなっています。
そのため、離職者証を作成する側としては「辞表が出ている=自己都合」で作成したり、逆に経営者側から「自己都合で作れ」という指示をされて作成したりということが殆どです。
会社側で単なる「自己都合」の離職者証を出してきたとしても、異議申し立てができる欄が設けられていますので、円満にことを運びたいなら、こちらを活用する方法がいいですよ。
ご参考になれば幸いです。
投稿日時 - 2007-08-04 11:48:33
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