2012年2月26日日曜日

労働組合は会社に適しています

Q8.労働組合の争議に対して、会社はどのような対抗手段をとることができるでしょうか。【9.労働組合】/独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)

労働問題Q&A(改訂版)

Q8 労働組合の争議に対して、会社はどのような対抗手段をとることができるでしょうか。

質問

労働組合が争議に入った場合、会社は対抗してロックアウトの措置をとることができるとききましたが、会社はどのような場合にロックアウトの措置をとることができるのでしょうか。

回答
ポイント

労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、それが正当な争議行為として是認されるかどうかは、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地からみて労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによって判断され、このような相当性が認められる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れます。


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解説

労働組合の争議に対する使用者の対抗手段には様々なものがあります。ここでは、操業中の操業継続とロックアウトについて説明します。

<操業の継続>

使用者はストライキ中も操業を継続することができます。このことは、最高裁判例においても確認されているところであります。管理職や非組合員の就業によって操業を継続することや、代替労働者を雇い入れて操業を継続することも可能です。

<ロックアウト>

ロックアウトとは一般に、「使用者が労働争議を有利に導く手段として労務の受領を拒絶し、労働者を事業場から閉め出したりする行為」とされています。ロックアウトについては、いかなる状況と要件のもとでロックアウトがなされた場合に、使用者は賃金支払義務を免れるかという点が、特に問題になります。

この点については、丸島水門製作所事件最高裁判決(最3小判昭和50・4・25)が参考になります。


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丸島水門製作所事件最高裁判決は、まず、使用者の争議行為の正当性について述べます。「争議権を認めた法の趣旨が争議行為の一般市民法による制約からの解放にあり、労働者の争議権について特に明文化した理由が専らこれによる労使対等の促進と確保の必要に出たもので、窮極的には公平の原則に立脚するものであるとすれば、力関係において優位に立つ使用者に対して、一般的に労働者に対すると同様な意味において争議権を認める理由はなく、また、その必要もないけれども、…使用者に対し一切争議権を否定し、使用者は労働争議に際し一般市民法による制約の下においてすることのできる対抗措置をとりうるにすぎないとすることは相当でなく、個々の具体的な労働争議の場において、労働者側の争議行為によりかえって� ��使間の勢力の均衡が破れ、使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、衡平の原則に照らし、使用者側においてこのような圧力を阻止し、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防御手段として相当性を認められる限りにおいは、使用者の争議行為も正当なものとして是認される。」


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続いて前掲丸島水門製作所事件最高裁判決は、ロックアウトの正当性の要件について述べます。「労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否するいわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、使用者の争議行為の一態様として行われるものであるから、それが正当な争議行為として是認されるかどうか、換言すれば、使用者が一般市民法による制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることができるかどうかも、…個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによってこれを決すべく、このような相当性を認めうる場� ��には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れる。」


このように、使用者のロックアウトによって使用者が賃金支払義務を免れるためには、諸事情を勘案してロックアウトが衡平の見地から労働者の争議行為に対する対抗手段として相当であると認められることが必要になります。

具体的には、判例によると、著しく不利な圧力を受けた使用者が行う受動的・防御的ロックアウトのみが正当とされています。したがって、労働組合の業務阻害行為に先駆けて行わる「先制的ロックアウト」や、使用者の主張を受諾させるために行われる「攻撃的ロックアウト」は正当性が認められません。

(明治大学法学部准教授 小西康之)

2010年10月掲載



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