2012年2月18日土曜日

ボランティア·コーディネーターは、給与の種類を作るのですか?

中国 ソーシャルワーカーの時代は到来するか(4)―低賃金労働の実態 - まじめな社会福祉情報

 社会福祉労働者の低賃金は洋の東西を問わず先進諸国も含めた世界共通の現象である。

  日本のソーシャルワーカーも低賃金であり、その問題の深刻さが広く議論されて久しい。

  日本では、介護保険制度の創設や障害者福祉制度の見直し等による福祉・介護サービスの質の充実、量の拡大に伴い、福祉・介護サービスの従事者数は急速に増加し、2009年における福祉・介護サービスの従事者数は369万人となっている。その大多数は以下の数字が示すように、老人分野、障害者分野、児童分野で活躍している。

・老人分野―総数231万393人で全体の62.8%、うち施設68万8088人、在宅162万2305人
・障害者分野―総数64万6933人で全体の17.6%、うち施設8万9735人、在宅55万7198人
・児童分野―総数59万3448人で全体の16.1%、うち施設2万5849人、在宅56万7599人

  しかし、このように従事者が着実に増加しているにもかかわらず、離職率が高く、労働移動が激しい状況にあることから、常態的に求人募集が行われることもあり、一部の地域や事業所では人手不足が生じているとの指摘もある。

  その要因の一つは、低賃金である。

  主要産業別の初任給を学歴別にみると、大学卒では、男女ともに学術研究と専門・技術サービス業(男性248.3千円、女性227.7千円)が最も高くなっている。一方、最も低い産業は、男性は医療と福祉(192.2千円)、女性は宿泊業と飲食サービス業(185.4千円)となっている。高校卒では、男女ともに生活関連サービス業と娯楽業(男性172.0千円、女性161.9千円)が最も高く� �っている。一方、最も低い産業は、男性は医療と福祉(143.9千円)、女性はサービス業(他に分類されないもの)(142.8千円)となっている(厚生労働省「平成23 年賃金構造基本統計調査(初任給)の概況」)。

  真田是ほか編『図説日本の社会福祉第2版』によれば、社会福祉労働者のおかれている今日的特徴と問題は、人権・生存権保障労働の担い手である社会福祉労働者自身が、労働と生活において自らの権利も保障されず厳しい労働条件・労働実態をおしつけられ放置されてきたこと、しかも歴史的に蓄積・定着させられてきたその劣悪な労働条件・労働実態が、今日の社会福祉基礎構造改革のもとで新たな様相を加えつつますます困難を増幅させ、人権・生存権保障労働としての「社会福祉労働の変質」ともいうべき状態をつくり出してきているところにある。

  また、社会福祉労働(者)問題の根源は、「低賃金・過重労働―生活不安・健康破壊(職業病)―定着率の低さ・� ��性的人手不足」の悪循環構造にある。社会福祉の営利化・市場福祉化の流れは、この伝統的な悪循環構造の問題を解決するのではなく、逆にその問題と矛盾を深めている(法律文化社2007年、40頁)。

  一方、中国においてもソーシャルワーカー不足の要因は多様だが、最大の要因はやはり低賃金や不安定である。


  広東省のような経済先進地域ですら、国家資格をもつソーシャルワーカーは月給3000元程度、資格がない者はもっと少ない。その他の地域は一般に1000〜2000元。ソーシャルワーカーは低所得層であると関係者は指摘する(「公益時報」2010年6月23日付)。

  北京の状況も非常に深刻であり、ソーシャルワーカーの給料は経済社会の発展に比べ遅れている。

  2007年12月、北京市共産党委員会の中で、社会工作委員会と社会建設事務室がそれぞれ設けられた。北京市現在の社区工作者(コミュニティで働く者。以下、「コミュニティワーカー」)の給料は2008年に社会工作委員会と社会建設事務室が制定したものである。

  2008年9月25日に開かれた北京市社会建設大会で、「北� ��市コミュニティワーカー管理方法(試行)」が公布され、コミュニティワーカーの職責、待遇等が初めて明らかにされた。

  同「管理方法(試行)」で言っているコミュニティワーカーはコミュニティの共産党組織、居民委員会、サービスステーションでコミュニティの管理やサービスに従事し、かつ街道・郷・鎮とサービス協定を結んでいる専任職員である。

  コミュニティワーカーの待遇について同「管理方法(試行)」は以下の規程を定めている。

(一)コミュニティワーカーの基本待遇は、基本給、職務年数手当、ボーナス、その他など4つの部分からなる。

1.基本給は3ランクに分かれる。正職は月額720元、副職は月額640元、一般職員は月額590元。

2.職務年数手当はポスト、コミュニティでの勤務年数 に応じる。各ポストのスタート職務年数手当は、正職が月額960元、副職が月額845元、一般職員が月額740元。

3.ボーナスは総額定額制を実施し、1人当たり年間3600元の基準で総額を算定する。ボーナスの支給額はポストや考課の結果に基づいてランクをつける。

4.その他の待遇は、北京市の関連規定に基づいて、養老(年金)、医療、失業、労災、生育(出産)の社会保険に加入し、「一人っ子」手当と住宅積立金を受給する。

  コミュニティワーカーのなかで、コミュニティの共産党組織の書記、居民委員会の主任、サービスステーションの長は正職の待遇、副書記、副主任、副長は副職の待遇、その他の職員は一般職員の待遇を受ける。

(二)ソーシャルワーカー国家試験に合格し、社会工作師の資格を取得した者は 、資格を
  登録した月から、月額80元の資格手当を受給する。助理社会工作師の資格を取得した者は、資格を登録した月から、月額50元の資格手当を受給する。

(三)コミュニティの共産党組織、居民委員会から定年退職した元専任職員は一定額の生活手当を受けるが、その基準は(一)の職務年数手当とボーナスに基づいて実施する。

(四)採用された者は、男性が60歳、女性が55歳で定年退職する。選挙で選ばれた者は仕事の必要に応じて、任期満了後に定年退職することができる。定年退職後の者には「北京市基本養老保険規定」およびその関連規定は適用される。


  関連の新聞報道では、同「管理方法(試行)」の規定で計算すれば、コミュニティワーカーの平均年収は3.4万元くらいになるという (「京華時報」2008年9月26日付)。

  一方、「新京報」の記者の調査によれば、コミュニティワークに従事する大学卒業生の初任給は月給1100元にすぎない。

  石景山区高井社区で働いている王鈴楠さんは北京財貿職業学院を卒業して2009年5月に就職した。月給はわずか1157元だったが、2010年5月に50元を引き上げた。王さんは幸いに北京の人で、自宅から通っており、住居と食事は両親に面倒を見てもらっている。王さんはほとんど金を貯めていないので、かつての同級生との集まりにはなかなか参加できない。同級生のなかには、月給3000元以上の人は多数で、最高は1万元、王さんの月収はもっとも少ない。王さんは同級生と会うのを恥じている。

  こんな王さんと比べて、石景山区魯谷社区で働いている劉さんはもっ� �厳しい環境に置かれている。彼は北京出身ではない。北京師範大学ソーシャルワーク学科を卒業後、2009年7月に現在のところに就職した。

  劉さんの月給は1270元で、毎月の家賃は700元もかかる。彼は恋人と3年も付き合っているが、高価なプレゼントは一つもあげたことがない。2010年4月から、家庭教師の兼業を始めた。

  この1年間、劉さんは仕事に追われていたが、職場環境を気に入っているし、自分の成長にも役立っているし、さらに北京市の戸籍を手に入れる可能性もある。給料は安くても、現在の仕事を続ける甲斐があると劉さんは実感している(「新京報」2010年9月28日付)。

  李さんはコミュニティに就職してから2カ月も経っていないのに、すでに多くの仕事を経験している。地域の高齢者に優待券を配っ たり、高齢者証申請手続きを行ったり、在宅養老証手続きを行ったり、ボランティアをコーディネートしたり、イベントを企画したりしている。彼女は居民委員会の中で主に民政と福祉を担当するが、ほかの仕事にも手を差し伸べる。

  一方の給料だが、試用期間の月給は800元、正式採用後の月給は1050元。しかし、毎月の家賃は1000元もかかる。仕方なく、親に仕送りしてもらっている。

  龍潭街道光明北里社区居民委員会の〓主任によれば、居民委員会はもともと住民自治組織だが、近年、仕事は増えすぎて負担は非常に重くなった。その多くは行政のことである。計画出産や高齢者支援など、ひいては社会調査も、居民委員会が担当しなければならない。大学卒業生を採用することによって、行政の仕事を分担してもらえ る。居民委員会はやはり本来の住民自治や住民サービスのことに専念すべきである。

  しかし、低賃金はソーシャルワーカーの定着率の低下を招いた。〓主任は次のように話した。

  給料は確かに低く、一般の生活すら維持できない。この居民委員会は3人を採用したが、すでに2人が離職した。低賃金は大きな原因だったかもしれない(「新京報」2009年10月10日付)。(〓鳥居の形におおざと)


  こうした現状を改善するために、北京市はソーシャルワーカーの給料引き上げに乗り出した。

  2010年7月9日、北京市の社会建設工作事務室、財政局、人的資源・社会保障局が連名でコミュニティワーカーの待遇規定に関する通知を同市各区・県の社会建設工作指導グループに通達した。

  同通知は、上記の2008年「管理方法(試行)」の関連規定を踏まえて、コミュニティワーカーの給料が原則的に同区・県の事業体職員(教師を除く)の給料を下回らないように調整するとしている。

  事業体といっても、財政面では複数の種類がある。今回、コミュニティワーカーの給料調整が参考する基準は、人件費などが全額財政拠出の事業体である。

  また、同通知� �コミュニティワーカーの全体水準の向上を図るために、競争原理の導入を決定した。具体的には、

  第一に、高学歴、高水準の人材がコミュニティで働くことを奨励する。大学新卒者がコミュニティで就職し試用期間が満了、または1年以上の現場経験を有する大学卒業生がコミュニティで就職する場合、博士号の取得者は正職の待遇、修士号の取得者は副職の待遇を受けるほか、大学の本科(4年制以上)および専科(3年制以下)の卒業生も所定の待遇を受ける。

  第二に、専門職のレベルアップを奨励する。ソーシャルワーカー国家試験に合格し、社会工作師の資格を取得した者は、資格を取得した月から毎月資格手当300元を受給する。助理社会工作師の資格を取得した者は、資格を取得した月から毎月資格手当200元を受� ��する。各区・県はこれに上乗せする形で手当を増やしてもよい。

  給料調整の対象者は、コミュニティの共産党組織、居民委員会、サービスステーションでコミュニティの管理やサービスに従事し、かつ街道・郷・鎮とサービス協定を結んでいる専任職員である。

  同通知を受けて、一部の区・県は2008年「管理方法(試行)」を踏まえて相応の改善策を打ち出した。

  2010年9月27日、石景山区は通達を出してコミュニティワーカーの月給を800元余り引き上げるとした。引き上げられた後、月給の最高額は税込で3000元を超えるようになるとされる。具体的には税込みで、正職は3200元、副職は2800元、一般職員は2500元になる見通しである。

  また、同区は定年退職者の生活補助を調整した。コミュニティの共産党� ��織と居民委員会で専任として15年以上勤務していた、かつ固定所得のない者は、生活補助は従来の年間1200元から3600元(月額200元)に引き上げた。


  石景山区高井社区で働いている王鈴楠さんは給料引き上げのニュースを知ってとても嬉しい。「本当に800元も上がったら、みんな安心して仕事ができるから」と王さん。彼女は初めて引き上げられた給料で両親にピザを振る舞いたいし、自分にもカシミヤのオーバーを買いたい。いま着ている服はすべて卒業した際のもので、子供っぽく見え、仕事には向いていない。カシミヤのオーバーを身につけると、きっと大人らしくなり、住民たちも自分に一目を置くようになるだろうと王さんは考えている(「新京報」2010年9月28日付)。

  東城区政府は10月27日にコミュニティワーカーの待遇を規定するための「実施細則」を公布、コミュニティワーカーの月給を700元引き上げることにし� ��。

  昌平区政府は2010年11月10日にコミュニティワーカーの待遇改善に関する「実施細則」を公布した。給料の構成、基本給、職務年数手当を変更せず、ボーナスとその他の項目を追加することによってコミュニティワーカーの待遇を引き上げるというのが、同「実施細則」の方針である。そのうち、以下のように手当の新設は非常に目立つ。

(1)郊外手当:毎月15元。
(2)理容費:男性は毎月20元、女性は毎月26元。
(3)書籍・雑誌購入費:毎月25元。
(4)交通費:毎月10元。
(5)定額引受節約奨励金:毎月70元。
(6)目標管理奨励金:毎月85元。
(7)公営住宅家賃手当:正職と副職の待遇を受ける者は毎月80元、一般職員の待遇を受ける者は毎月70元。

  今の中国では、こうした地方政府の取り組みは徐々に広がりを見せている。一方、中央政府もソーシャルワーカーの待遇改善に乗り出した。2011年11月の「ソーシャルワーク専門人材育成の強化に関する意見」は、ソーシャルワーカーの評価と奨励を推進することについて以下の3点を挙げた。

(1)ソーシャルワーカーの評価制度を確立する。
(2)ソーシャルワーカーの賃金保障を進める。賃金保障の制度を構築し、末端で働く者の給料水準を引き上げる。事業体で働くソーシャルワーカーの給料は国の関連規定に従う。コミュニティ、公益や慈善の民間団体、民営非企業体で働くソーシャルワーカーの給料水準は職場が適宜に定める。ソーシャルワーカーの社会保障を重視し、国の関連規定で社会保険の加入を取り扱う。
(3)ソーシャルワーカーの表彰・奨励制度を確立する。

  見ての通り、同「意見」はあくまでも国の理念や基本方針を示すもので、ソーシャルワーカーの待遇改善に関してもすべて曖昧な表現にとどまっている。とはいえ、やはり今後これをきっかけに、具体的で実態を伴うような政策や制度が構築されていくことを期待したい。(執筆者:王文亮 金城学院大学教授  編集担当:サーチナ・メディア事業部)



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